オンライン授業を一瞬で普及させる方法②

   

教科書の解説動画を誰でも自由にアップロード出来るようになれば、カリスマ塾講師やYoutuber等が動画配信するようになり、オンライン授業は一瞬で普及します。そして、著作権法を改正するだけでこれが可能となります。

コロナがこれだけ流行っているにも関わらずこの法改正がなされないのは、文科省や文化庁が既得権益を死守しているからだと私は考えます。

ご存知でない方も多いと思いますが、オンライン授業は2021年4月からすべての学校で有料化される仕組みが作られてしまいました。文化庁に問い合わせてその経緯を確認しましたが、有料化は合理性が無く官僚達の天下り先のポジションを作るために有料化されたというのが私の見立てです。

コロナの感染者数は現在48万人強、死亡者数は9,200人強にも上ります(2021年4月時点)。さらに、最近かなりのスピードで普及しつつある変異種については、子供も感染しやすいという報道もなされています。官僚がオンライン授業普及に向けた対応を怠ったことによって、多くの子供達が自主休校すらできず学校に通うことを余儀なくされてコロナに感染するリスクを負い、死亡するリスクに晒されています。

この様な状況を私は何とか変えたいと思い、「著作権法改正によるオンライン授業の普及」という案を世に発信しています。私の考えに共感して下さる方は、是非Twitterでもフェイスブックでも何でも構わないので、オンライン授業を普及させるこのアイデア(著作権法の改正)をシェアして頂き世論形成にご協力いただければ幸いです。

この投稿を読んで下さった文科省/文化庁の官僚の方々には、是非国益を第一に考え、子供たちに誇れる仕事をしてくれることを期待しています。

以下、オンライン授業が普及しない背景、現状の問題点と解決策について順を追って説明します。

目次

オンライン授業が普及しない背景

学校の現場にいない私たちにとっては、オンライン授業は「単に授業を撮影して配信すればよいだけ」と考えてしまい、それが普及しない理由が理解できません。オンライン授業は決して特別なノウハウが必要なものではありません。生徒のいない教室で教師がいつも通りの授業をしている様子を録画し、それを配信すれば良いだけです。ネット環境が無い家庭には、その収録された動画をDVDで配布することで、全ての家庭に対してオンライン授業を提供することが可能なはずです。

しかし、実際には大半の公立小中学校等では、緊急事態宣言で休校している間、大量の課題プリントが配布されただけであったり、朝の会だけzoomで顔合わせし授業はやらないという、形だけのオンライン対応であるケースが大半でした。

これだけコロナのリスクが指摘されているにもかかわらず、何故学校(小学校~高校)で普及しないのでしょうか。

私が各種報道等の情報から出した結論は以下の通りです。

  • 双方向型のオンライン授業は「設備の問題で対応できない」という説明に終始しており、学校側にやる気が無い
  • 通信環境の無い家庭もあり、それが不平等となるという理屈でオンライン授業に取り組まない
  • 教師たちは公務員であり、オンライン授業に対応するだけのやる気、インセンティブ、能力が無い
  • やる気や能力がある教師がいても、そのクラスだけオンライン授業に取り組むことが許されない(スタンドプレーに走れない)因習が教育現場にある
  • 対面式授業にこだわり、強硬に反対する教師がいる
  • 課題プリント配布で十分だという意見がはびこっている
  • 教育委員会が情報漏洩などセキュリティのハードルを上げているため学校側が動かない(公務員であるためほんのわずかでも自分がリスクを負うことはやらない)

(ご参考: 動画配信型授業の普及を加速させる方法)

以上の様な背景があり、オンライン授業は私立だけで普及し、公立では殆ど普及していない状況になっています。文科省や教育委員会がオンライン授業を「やってもよい」というゆるい枠組みを作っただけでは、現場の教師は動かないということが、この一年間で証明されてしまいました。

ではどうすればオンライン授業が普及するのでしょうか。それは、「教育現場でオンライン授業の対応を強制する」か「誰でもオンライン授業を提供できるように制度を改正する」という方法が考えられます。

前者の対応を待っていたら、すべての家庭でオンライン授業を受けられる設備を整え、そのための数兆円規模の予算を獲得し、関連する法令を整備する必要があり、何年待っても実現されないと私は考えます。

後者の方法であれば、著作権法の一部分を改正するだけで、たったの数日でオンライン授業を普及させることが出来ます

著作権法による規制

制度設計の不備

オンライン授業を求める声が沢山上がっているにもかかわらず、Youtube等のネットで教科書の解説動画が全く見当たらないのを不思議に感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

コロナが流行り、自主休校したくても学校の授業についていけなくなることを恐れて登校せざるを得ない子供たちは大勢います。このような状況では教科書の解説動画をYoutubeにアップすれば、再生回数を多く集めることが出来るし、社会的意義もあり、一石二鳥のビジネスであることは明らかです。これだけ分かりやすくておいしいビジネスなのに誰も手を付けられないでいるのは何故なのでしょうか。実は著作権法が足かせになっています。

著作権法で、教科書は他の一般的な著作物(小説、音楽、美術、映画等)と同列に取り扱われています。教科書の解説動画をYoutuberやカリスマ塾講師がネットで配信した場合、著作物使用料を支払わなくてはならないルールとなっています。言い換えると、自分が好きなミュージシャンの曲を勝手にネット配信すると著作権使用料が取られるのと同じ仕組みとなっています。更に、学校の先生が教科書の解説動画をネットで配信した場合もこの使用料を支払わなくてはなりません。

教科書の内容を多くの国民が学び理解することは、国益に資するはずです。更に、著作権者は教科書が書籍として各学校を通じ販売されることでその権利に見合った収益を得ているはずです。にもかかわらず、ネットで教科書を使った解説動画に「著作物使用料」という制約を課している現行ルールは、深刻な制度設計の不備と言わざるを得ません。教科書と娯楽を著作権法で同列に扱って保護する必要性や合理性は全くありません

著作物使用料が発生するケース

学校の教室で先生が授業する場合は、教科書を使ったからといって著作物使用料は当然かかりません。一方で、その授業をオンラインで行った場合は使用料が発生します。

また、同じ教科書を使っているからといっても、先生作った解説動画を隣のクラスの生徒も見られるようにした場合も使用料が発生します。それに加えて、教科書内で使われているイラストや写真等について、個別に著作権者を探し出して使用する許諾も得る必要があります。手間がかかり過ぎるため、現実的には隣のクラスも巻き込んだオンライン授業は出来ないと思われます(出版社は版権を有しているに過ぎず、著作物の許諾は著作権者から得る必要があります)

カリスマ塾講師やYoutuberが、コロナを恐れて登校を自粛している子供たちに対して教科書の解説動画を配信しようとしても、著作物使用料がかかりますし、個別に著作権者から使用許諾を得る必要もあります。

このことをもう少し分かりやすく説明すると、以下の様になります。

  • 教科書を使って、先生が、生徒に対して、対面での授業する場合、著作物使用料はかからない
  • 教科書のコピーを、先生が、生徒に対して、対面授業で配布する場合、著作物使用料はかからない
  • 教科書を使って、先生が、生徒に対して、オンライン授業する場合、著作物使用料が生じる。教科書中の著作物(絵、イラスト、写真等)について個別に著作権者の許可を得る必要は無い
  • 教科書を使って、先生が、隣のクラスの子供に対して、オンライン授業する場合、著作物使用料が生じる。教科書中の著作物(絵、イラスト、写真等)について個別に著作権者の許可を得なければならない
  • 教科書を使って、塾講師が、生徒に対して、オンライン授業する場合、著作物使用料が生じる。教科書中の著作物(絵、イラスト、写真等)について個別に著作権者の許可を得なければならない
教える人 教える相手 授業形態 使用料 個別の許諾
学校の先生 生徒 対面 無料 必要なし
学校の先生 生徒 オンライン 有料 必要なし
学校の先生 生徒以外 オンライン 有料 許諾が必要
塾講師/Youtuber 生徒 オンライン 有料 許諾が必要

つまり、現状は学校の先生でないとオンライン授業は出来ないルールになっています。更に、著作物使用料だけでなく、著作権者から個別の許可を得なければならない点も、オンライン授業の普及を阻害する大きな要因となっています

小中学校の授業では、何十万人という子供達が同じ教科書を使っています。一人の先生が解説動画を作ったとしても、それを見られるのは担当しているたった30-40人の生徒だけです。これはとても非効率的なやり方であるのは誰が見ても明らかです。

コロナ禍で多くの小中学生が課題プリントだけを配布され途方に暮れています。誰か一人が解説動画を作り、それを誰でもみられるようにすれば、数千万人の子供たちが救われます。コロナの変異種が流行っている中、学校に行くのが怖いという子供たちが、無理して学校に行かなくて良くなります。

繰り返しになりますが、誰か一人が作成した教科書の解説動画を、誰でも見られるようにするには、著作権法を改正するだけで実現可能です

著作権法を改正すべきポイント

著作権法は教科書だけでなく、小説、音楽、美術、映画等あらゆる著作物を対象とした法律です。そして、第35条で、学校の授業で「著作物」を使用する際には著作物使用料を支払うルールが定められています。

学校で使われている教科書は、文部科学大臣の検定に合格したものしか使用できないという規制がされています。子供たちの教育のために検定を受けた教科書と、映画や美術等の一般の著作物を一緒くたに取り扱う必要はそもそもあるのでしょうか。私はその必要性は全くないと考えます

教科書の出版社は、数千万人いる子供たちに教科書を販売することでビジネスが成り立っています。教科書の解説動画が世に出回ったとしても、学校で教科書を使う以上、本の売れ行きが下がるということは有り得ません。

また、子供たちは学校で授業を受けているため、わざわざそれと同じ内容である教科書の解説動画販売をビジネスにしている会社は、私が調べた限りではありませんでした。

この様に考えると、教科書の解説動画を配信したとしても、誰も損をしない(売上が減ると言った影響を受けない)と言えます。従って、教科書の解説動画をネットで配信することについて著作物使用料がかからないように法律で定めても弊害が無いと言えます。

これだけコロナが流行って多くの命が失われたにもかかわらず、教科書をネットで使えるようにする議論が全くなされていません。誰でも教科書の解説動画をネットにアップできるようになれば、解説動画が大量に出回り、学校に通わなくても自宅で学習が出来るようになります

全国どこに住んでいても、無料で一番評価の高い人の解説動画を見られるようになります。更に、ネットを通じていつでも動画が見られるため、分からないところを何度も見直したり、先取り学習も無料で出来るようになります。

これは教育格差の是正/貧困の連鎖解消にもつながります。

コロナの感染リスクを抑えたい人は、自主休校が出来るようにもなります。

こういった、社会的要請や多くのメリットが考えられることからも、教科書の解説動画配信については、いかなる場合であっても著作物使用料が発生しない様に定めるべきだと私は考えます。

オンライン授業の有料化

学校の先生が自分たちの生徒に対してのみオンライン授業をする場合、著作物使用料は一般社団法人であるサートラス(SARTRAS)に支払うように法令で定められています。コロナが流行り始めたため、2020年度はサートラスがこの使用料を特別に無料と定めていました。しかし、2021年4月からはこの使用料が有料化されます

そもそも、授業で使用される資料は教科書が大半を占めています。上述した通り教科書の解説動画を配信したとしても出版社等の事業に与える影響はほとんどありません。それにもかかわらず、教科書を使ってオンライン授業をしたらお金を払わなければならなくなるというのは制度の方が間違っていると言わざるを得ません。

この著作物使用料の価格設定については、サートラスが希望する価格を申請し、文化庁の認可を得る必要があります。その申請書類の中で、高校までは著作物使用料を無料とする海外の事例が紹介されています。無料としている背景として教育現場で使用されている著作物は教科書が大半であることや、教育での利用に公益性があること等が説明されています。

しかし、その申請書類では著作物をネットで活用できるようにすると過度に使われてしまうため日本の制度検討には参考とならないという趣旨の説明がなされています。

まったく道理の通っていないひどい理屈です。そして、文化庁はこの理屈を受け入れているというのが実態です。

(ご参考: 授業目的公衆送信補償金の額の認可申請理由書)

有料化による損失

税金の無駄遣い:年25億円

上述の通り2021年4月から著作権使用料が有料化され、学校が教科書を使ったオンライン授業をした場合であっても、生徒一人当たり年数百円を支払う必要が生じます。正確には、小学生は年120円、中学生は年180円、高校生は420円の使用料が発生します。一学年は約100万人いるので、小学生~高校生でかかる著作物使用料は年25億円にものぼります。
(120円×100万人×6学年 + 180円×100万人×3学年 + 420円×100万人×3学年=25億円)

そもそも、この25億円は何のために支払う必要があるのでしょうか。これまで、学校の授業で教科書を使うのは無料でやっていたのに、オンラインになったとたんに有料化されることになります。出版社は教科書の解説動画をビジネスとして取り扱っていないので、学校の授業をオンライン化することで出版社や教科書に関連する著作権者が損失を被ることは想定されません。著作権者も教科書の販売によって正当な対価を得ているはずです

であるにもかかわらず、年25億円を「著作権者の保護」という大義名分を掲げ、サートラスが使用料を請求することは、国の制度として疑問を持たざるを得ません。

非効率的な授業継続の経済的損失:年10兆円

教科書をオンライン授業で使用する際に、著作物使用料を取ることの弊害は、この25億円だけではありません。

著作権の問題が無くなれば、塾講師やYoutuber等多くの方々が教科書の解説動画を作ることが出来、誰でもそれを見られるようになります。そうなれば、子供たちは授業の分からないところを何度も見直すことが出来、自分のレベルにあった授業を受けられるようになります。分数の計算が出来ない中学生は小学算数の復習が出来るし、学校の授業が物足りない小学生が、微積分の授業を受けられるようになります。

すなわち、自分のレベルにあった授業を受けられるため、効率的且つ効果的に学習することが可能となります。

更に、多くの授業を収録動画の配信で代替できるため、教員自らが授業をする必要がなくなります。教師たちは質問や疑問のある生徒のフォローをすることがメインの仕事になるはずです。

例えば、中学一年生を担当している数学の先生が、授業中心の仕事から生徒のフォロー中心の仕事に変われば、2年生や3年生の面倒も見られるようになります。そうなれば、1つの中学校で数学の先生は従来3人でやっていたところを1人で出来るようになります。

同様の考え方で、小学生~高校生までの教師の数を1/3に削減した場合、年間約5兆円の人件費を削減出来ると試算されます。

(1学年100万人×12学年÷40人クラス×5教科×年収500万円×2/3(教師が3学年を担当)=5兆円)

言い換えると、教科書に関する著作権を改正するだけで、教育現場が効率化され毎年5兆円の費用を削減することが期待されます(この5兆円はほぼ税金で賄われているので、5兆円の税金の「無駄遣い」を削減出来ます)。

さらに、5兆円分の労働力が他の仕事に就けば、それだけの付加価値を生むことが期待されます。作権法の不備によって、上記5兆円と合わせて10兆円の機会損失が毎年生じていることになります

教科書の著作権法を改正しないだけで、年5兆円の税金等が無駄遣いされ、年5兆円の機会損失が生まれ、更に子供たちが非効率な勉強を強いられるという状況になっていると言えます。

著作権法の改正が進まない背景

誰でも教科書の解説動画を自由に配信できるようになれば、数え切れないほどのメリットがあります。それにもかかわらず、何故これまで世の中で議論されて来なかったのでしょうか。

それは、「既得権益」を維持したいという方々がいるからだと私は考えます。

2020年5月頃に9月入学への移行が議論されたことを覚えていらっしゃる方は多いと思います。9月入学は、各省庁の官僚達の膨大なリソースを使って急ピッチで議論がなされたようです。その際報じられたのは、9月入学への移行には30以上の法改正が必要であり、2~7兆円の費用がかかるということです。

そもそも9月入学はコロナで学校に通えず授業が遅れることの手当てということで検討されていました。では何故、著作権法を改正し、誰でも教科書の解説動画を作れるように手当てするという議論がなされなかったのでしょうか。たった一つの法改正で対応可能であり、授業の遅れの手当てが即座に可能であり、民業圧迫にもならず、将来的に年5兆円の人件費削減も期待できる案が何故議論すらされなかったのでしょうか

これは、既得権益の維持以外では説明できません。

では、既得権益とはいったい誰のことを指すのでしょうか。

現役の教職員の方々からすれば、その多くは公務員であり仕事が無くなることを心配する必要がありません。動画配信で授業の代替が可能となれば、自分たちの仕事が楽になることが目に見えています。従って、現役の教員の方々はこの既得権益には入らず、むしろ後押ししてくれる立場ではないかと推察します。

出版社は、上述した通り解説動画配信をビジネスとして取り扱っていません。そもそも毎年数千万人の子供達に対する教科書の販売を彼らの生業としており、この著作権法改正を阻む既得権益には入らないと思われます。

唯一既得権益を維持する立場として考えられるのが、文科省や文化庁で勤務されている官僚の方々です。彼ら/彼女らは、天下り先のポストを創ると評価されるはずです。今回、サートラスに毎年25億円程のお金が流れる仕組みを整えたので、そこで天下り先のポストが創出され、本件に携わった方々は省内で評価されていると思われます。

著作権法を改正すれば多くの問題が解決するはずです。それにもかかわらずこの対応がなされなかったのは、官僚の方々が自分達の既得権益を守るために画策したとしか考えられません。

合理性無き有料化 ~文化庁からの回答~

教科書をオンライン授業で使った際に著作物使用料が課される件について、文化庁著作権課に算定根拠について問い合わせをしました

私からは、サートラスへ支払う著作権使用料についての認可の検討をする際に、「教科書の解説動画のマーケットがあるかどうか、いくらで販売されているか」について質問したところ、「それについては議論していない」との回答を得ています

また、私が調べた限りでは、コロナ禍前に教科書の解説動画を販売している会社はありませんでした(学校で習える内容にお金払って買う人がいないはずであり、それを商売にする会社が無いというのは当たり前だと思われます)。

言い換えると、教科書の解説動画をネット配信したところで、教科書の売れ行きが下がることは無いし(出版社に対する民業圧迫にならない)、その他民間企業の業務を阻害することにもならない(なりにくい)とも言えます。

つまり、教科書の解説動画をネット配信して誰かが損をするのかどうかすら議論せずに、私たちがお金を払わなければならない仕組みを文化庁が認可したという状況になっています。

そもそもマーケットが無いのに、著作物使用料を払うというルールを何故文化庁は認めたのでしょうか。授業の大半は教科書を使うため、例えば教科書だけは無料とする手当てだってできたはずです。それを怠った文化庁の責任は重いと考えます。

教科書の解説動画配信で著作権使用料を支払わなければならない合理性はありません。

文部科学省/文化庁の官僚の方々へ

私がこの投稿を書いている理由は、官僚の方々を責めるためではなく、著作権法改正にむけて真剣に取り組んでいただきたいと考えているからです。

コロナが流行り始めて既に一年以上経ちました。文科省もしくは文化庁で勤務されている皆さんのなかで、一人でも情熱をもって著作権法改正に取り組まれていたら、今頃は法改正ができていたと私は確信しています。

皆さんは省内/庁内の誰を説得し、どの政治家にアプローチし、どのようにしてマスコミを使った世論形成をすれば法改正が出来るのか熟知しているはずです。

特に30代~40代の官僚の方々に問いたいのは、ご自身の子供がもしコロナで亡くなったら、その墓前で亡くなった子供に対してご自身の「努力不足」についてどう説明するのでしょうか。著作権法改正でオンライン授業が普及すれば、学校での感染拡大を防げますし、自主休校という選択肢も取りやすくなります。この改正に手を付けなかったというご自身の不作為に、納得が出来るのでしょうか。

現在、数千万人の子供達が学校に通っています。その中には登校選択制を希望していても、学校がオンライン授業の対応をしてくれず、仕方なく学校に通っている子供たちが大勢います。また、コロナ対応で学校に通えず授業についていけなくなった子供達も沢山いるはずです。

皆さんが動けば法改正は絶対に出来ます。

何度も言いますが、あなた一人だけでも良いので熱意をもって動けば法改正は絶対に出来ます。

あなたが官僚になると決めたときの気持ちを思い出して下さい。

高給取りの学生時代の先輩や友人がいるなかで、今の仕事を選んだ理由を思い出して下さい。

より良い日本にするために、国益のために身を捧げたいと考えたはずです。

是非、誰もが無料で教科書の解説動画を配信できる様に、著作権法を改正して下さることを期待しています。

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