解散総選挙 投票先に迷ったら「余命別選挙制度」に一票を

   

2017年9月25日、安倍首相は官邸での記者会見で、28日の臨時国会で衆議院を解散することを表明しました。

これにより、また自民党は多額の税金を投じて総選挙をすることになります。

この総選挙で私たちはどの党に票を投じるべきなのでしょうか。

 

国の利益よりも党の利益を優先する自民党。

二重国籍問題で何度も嘘をつき続けた村田蓮舫議員を党首として担いでいた民進党。

豊洲移転の延期で、毎日500万円の維持費を無駄にしている小池氏が率いる希望の党。

 

私には応援したいと思える党を見つけられません。同じような考えをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

そこで、一つアイデアがあります。この解散総選挙では投票用紙に「余命別選挙」と書くというものです。

「余命別選挙」とは、若い人により多くの投票権を与える選挙制度で、これが導入されればシルバー民主主義の問題を解決することが期待されます。

 

信頼できる党が無いのであれば、余命別選挙制度導入の意思を投票用紙で示すのは如何でしょうか。この投票では無効票となってしまいますが、選挙制度改革を推し進めるとても意義のある一票になると私は思います。

 

以下順を追って説明していきます。

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目次

解散権とは

現在の日本において、衆議院の解散は①首相の独断、②野党からの解散請求(内閣不信任案の可決)または与党からの解散請求(内閣信任案の否決)、の2通りであるのが実態の様です。

実務上、首相の一存で解散ができてしまうことから解散は総理大臣の専権事項とも言われています。

 

ご参考までにですが、日本国憲法で①は第7条、②は第69条で定められていると解釈されています。

第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二  国会を召集すること。

 衆議院を解散すること。

四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七  栄典を授与すること。

(後略)

 

第六十九条  内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

 

 

首相による解散権行使のメリットとデメリット

与党が選挙に勝てる時期を見計らって解散をすることが横行しており、与党に有利な解散が批判されることが良くある様です。私も基本的には総理大臣による解散権の行使は税金の無駄遣いだと考えており、国益よりも党の利益を優先していると思います。

そうはいっても解散によるメリットもあるためデメリットと合わせてここで紹介させていただきます。

 

メリット

  • 国民が意思表明する選挙の機会が多くなる
  • いつ選挙があるか分からないため、国会議員が常に有権者を意識し一定の緊張感が生まれる

 

デメリット

  • 国益よりも党利党略が優先される
  • 総選挙で税金が投じられる
  • いつ解散となるか分からないため、腰を据えて政策を議論出来なくなる。そのため、有権者が政策を選択するという選挙の本来の意義がそがれてしまう
  • 政治の安定性が失われる

 

尚、一回の総選挙では約700億円の費用がかかると言われており、これは税金で賄われています。衆議院の任期は4年と定められており今回は任期満了よりも約1年早く解散するため、180億円程度の税金が無駄遣いされたことになります。

(ご参考: これまでに解散総選挙で無駄遣いされた税金の総額)

 

解散権を行使することが妥当な条件

戦後、合計23回の解散総選挙が実施されました。それらのうち多くは首相による憲法7条の行使でした。巨額の税金が投じられ解散総選挙がなされるという歴史がありますが、本来どういった状況の時に解散権を行使すべきなのでしょうか。

これについては、元衆議院議員の保利茂氏の発言が参考になると思います。

戦後、政界の有力者として活躍した保利茂・元衆議院議長は1978年、衆議院解散が認められるのは「立法府と行政府が対立し国政がマヒするような場合」「各党の公約や諸政策に関わらず、全く違う重要な案件が提起され争点となっている場合」のみであって、解散は行政の機能を回復させるための非常手段だとする見解を出している。

さらに保利氏は「7条解散」にも一定の制約が必要だと主張、「予算案や公約が否決されたり審議未了になったりした場合」「審議が長期間ストップした場合」、そして「党の利益だけを第一として不信任決議も提出されないまま国政が渋滞を続ける場合」といった条件を示して、恣意的な「7条解散」の濫用は許されるべきでないと戒めた。

出典: 解散権は本当に総理の専権事項なのか?「7条解散」の矛盾…世界のトレンドは"制約"へ ハフィントンポスト 2017年9月22日

 

 

海外における解散制度

日本では総理大臣による解散権が行使されてきましたが、海外では解散にはある程度の制限を設ける動きが見られます。

 

イギリスでは、2011年に議会任期固定法という法改正がなされ、解散するには下院において3分の2以上の賛同を得なければならなくなりました。

この法律(議会任期固定法)の制定以前、解散権は国王が持つ大権であり、立憲君主制の作法に従い、首相の助言に基づいて解散権が行使されてきた(したがって実質的な決定権は首相にある)。ところが、こうしたあり方は、与党に有利な時間を見計らっていわば党利党略で解散・総選挙を行うことを認めるものだという批判が以前から根強くあり、近年の政治改革の流れの中でこの点についても改革がなされたのである。

出典: イギリス首相になくなった?「解散権」を憲法の視点で考える THE PAGE 2017年5月4日より一部抜粋(筆者により一部加筆)

 

また、ドイツでは、「下院の首相選挙において3回目までの選挙で総議員の過半数の投票を得た者がいない場合には、大統領は3回目の選挙での最多得票者を首相に任命するか下院を解散するかしなければならない」と定められており、フランスでも「大統領は首相及び両議院議長の意見を聞いた後下院を解散できる。ただし、解散に伴う下院総選挙後1年以内は解散できない」という制約が課されています。

 

 

「余命別選挙」に1票を!

以上見てきたように、首相による解散権の行使は多くの問題を孕んでいます。その中でも一番大きな問題と私が考えているのは、国益よりも自身の党にとっての利益を追求しているという点です。

こういった行為を防ぐ方法として、私は「余命別選挙制度」の導入を支持しています。

 

「余命別選挙制度」とは若い人に多くの投票権を与えるという選挙制度の一形態です。これが実現できれば、若者を重視した政策に重きを置いてくれることが期待されます。

若者は今後何十年も生計を立てていく必要があります。そのため、短期的な視野に立った政策よりも長期的な視野に立った政策を支持する立場にあります。

表向きは「国民の信を問う」と掲げ、実態としては選挙で勝つことを目的とした解散総選挙は、長期的な視点に立てば国益に反すると思われます。

「余命別選挙制度」が採用されれば、このような解散総選挙を自粛させる効果が期待できます。

「余命別選挙制度」の導入は、国民の意思表示によって可能となります。

私の考えに共感して下さった方々は、是非、今回の総選挙でその意思表示のために投票用紙に「余命別選挙」と記載して頂ければと存じます。

この票自体は無効票となりますが、将来的には国を大きく動かすとても大事な1票になると私は信じています。

(ご参考: シルバー民主主義の問題点と解決策)

 

 - 政治

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